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Q. 窃盗罪について。 知人の家に行った時に知人の財布から金...

窃盗罪について。
知人の家に行った時に知人の財布から金を盗みました。
それがバレて警察に通報され警察に連れてかれました。
やったことを認めました。
その知人からは三回に渡り借用書無しの借金をしています。
知人は、
その借金を借用書を書いて分割でいいから返済すれば被害届だけは出さないと言ってくれたので、
その約束をしました。
それから警察には今後、
被害届は出さないと署名してくれたそうです。
ちゃんと借用書を書き毎月の返済はしていきたいと思っています。
返済には2年ぐらいかかる予定です。
その間に知人とトラブルがあったり、
知人が気が変わり、
被害届を出すとなった時は逮捕されるのでしょうか?

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日時:2010/03/04 09:11 Yahoo!知恵袋

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